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5月8日からの新型コロナ感染症への対応 (2)


法的な就業と外出に制限はありませんが、厚労省は推奨として、「発症後5日間が経過し、かつ解熱及び症状軽快から24時間経過するまでは外出を控える」としています。さらに「発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りにうつさないように配慮をする」としています。家族などのいわゆる「濃厚接触者」も同様に法的な外出制限は求められません。自身の体調に注意しながら普通の日常生活を送ることができます。